臨床ゲノム医療学会

総則

(名称)
この法人は、一般社団法人臨床ゲノム医療学会と称する。

目的及び事業

(目的)
この法人は、臨床ゲノム診断方法に関する基礎的および臨床的な情報の交流を行い、ゲノム診断法の普及、啓発を図ることにより社会に貢献することを目的とする。

(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)学術集会、研究会、講習会等の開催
2)関係諸団体との連携及び交流事業への参画
3)機関誌の発行
4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

会員

(種別)
この法人に次の会員を置く。
1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体
3) 名誉会員 この法人に顕著な功労があった者で理事会の推薦を経て総会の承認を得た個人
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(社員の資格の取得)
この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込むものとする。
2入会は社員総会で定める入会及び退会規定に定める基準により、理事会がその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)
正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、別に定める入会金及び会費を納めなくてはならない。
2 賛助会員は、別に定める賛助会費を納めなくてはならない。
3 前2項の会員が一度納付した会費は事由の如何にかかわらず返金しない。

(任意退社)
会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第 7 条の支払義務を 2 年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(4) 退会したとき。
(5) 成年被後見人または被保佐人になったとき。

社員総会

(構成)
社員総会は、正会員をもって構成する。

(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事の選任又は解任
(3) 理事の報酬の額等
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 不可欠特定財産の処分の承認
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2カ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。

(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする

(決議)
社員総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正社員の過半数をもって決する。
2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面表決等)
やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。ただし、代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(決議の省略)
理事また正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
理事が正会員の全員に対して、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議決権)
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする

(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印又は署名する。

役員

(役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上20名以内
(2) 監事1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、副理事長2名、専務理事1名を置くことができる。
3 理事長以外の理事のうち、副理事長及び専務理事を法人法第91条第1項第2号に規定する執行理事とする。
4 この法人の理事長を法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故ある時はその職務を代理し、理事長がかけたときはその職務を行う。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事または監事は、第 22 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
理事または監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(名誉理事長及び相談役)
この法人は、名誉理事長及び相談役若干名を置くことができる。
2 名誉理事長及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(名誉理事長及び相談役の職務)
名誉理事長及び相談役は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。

理事会

(構成)
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(開催)
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 法人法第 101 条第 2 項の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は同条第3項の規定により監事が招集したとき。

(招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。